概要

自動車運転免許を所有する国や地域以外での自動車運転を可能とするもの。これのみでは運転免許証にはならず、本来の運転免許所に付随して成り立つ。ウィーン条約とジュネーブ条約の道路交通に関する条約に基づき、条約締結国間で交付する。条約加盟国間でのみ有効であり、それ以外の国では使用することは不可 (ただしドイツなどでは両国間の取り決めによっては一部例外的に使用可能な国がある) 。日本では、各都道府県の運転免許センター・警察署などで申請することで、現在取得している国内の免許証の種別に応じた国際運転免許証の交付が受けることが可能。有効期間は交付の日から1年間と定められている。延長不可であり一年以上必要な場合は再度取り直すか、または日本の運転免許証をその国の免許に切り替えるか、試験を受けてその国の免許を取得する必要がある。なお、実際に旅行先で国際運転免許証を使用する場合、日本国内で発行されている本来の免許証も同時に携行することが義務として定められている。

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