概要

国民休養地(こくみんきゅうようち)。当時の厚生省が1970年に定めた「国民休養地整備運営要綱」に基づいた、都道府県立自然公園に設けられる地区のこと。都市近郊の国民が、ハイキングや、ピクニックといった一般的な野外活動以上に、より積極的に自然と触れあうことができる野外レクリエーション活動を行う拠点として設けられた。一般的に設備として、国民宿舎、国民保養センター、プール、球技場及び運動場等が整備されている。都道府県知事が国民休養地計画標準に基づき国民休養地計画を作成し、環境省自然環境局長の承認を受け設置する。事業主体は都道府県。環境省からの補助金を受けて施設を整備することが可能。運営は、都道府県により、関係市町村との協力で行われる。1980年に整備及び運用の方針が変更、これ以降に設置されたものは、「【都道府県名】ふるさと自然公園××国民休養地」という名称が付けられ、ふるさと自然公園国民休養地と総称する。

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