概要
帰国のための渡航書は旅券法第19条の3に規定。日本国外に居住・滞在する日本人で日本国旅券(パスポート)を紛失・損傷・失効し又は所有していない者が、新たな旅券の発給を待つ時間的余裕がないなどのやむを得ない理由によって緊急に日本に帰国する必要が生じた場合においてのみ、その地の在外公館で交付される片道有効の渡航書のこと。一般的には管轄する日本国領事館に相談・申請し、交付を受ける例が多い。日本への帰国限定の旅行文書で、通常は有効期間が数日間。行使は交付地の属する国からの出国手続、日本到着時の帰国手続にのみ限定される。ただし例外として「経由地」欄があり、旅程上必要であると領事官に認められ記載されている第三国がある場合、その国での航空機等の乗継ぎや宿泊のための一時入国に使用することもできる。帰国の際の空港入国審査場では、通常の審査場所ではなく確認のため脇にある審査事務室に行き審査される。また入国審査官により帰国確認がされた時点でこの渡航書の効力を失う。
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